公務員の副業はどこまでOK?法律で許可される範囲、バレないための対策まで徹底解説

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公務員の副業はどこまでOK?法律で許可される範囲、バレないための対策まで徹底解説

公務員の副業に関する悩みを解決します

「将来のために収入の柱を増やしたい」「自分のスキルを社会で試してみたい」
こうした理由から、副業に関心を持つ公務員の方が増えています。

しかし、公務員は法律で副業が厳しく制限されているため、「どこまでなら許されるのか」「バレたらどうなるのか」といった不安や疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、公務員の副業は法律で原則禁止されていますが、一定のルールを守り、正式な許可を得れば認められるケースも存在します。

この記事では、公務員の副業がどこまで許されるのか、法律の根拠から具体的なOK・NGライン、職場にバレないための対策、そして副業を始めるための正式な手順まで、網羅的に解説します。

公務員の副業が原則禁止されている根拠とは?

公務員の副業が厳しく制限されているのは、その特殊な立場に起因します。
国民・住民全体の奉仕者として、公正かつ安定した職務の遂行が求められるため、副業には法律で明確な規定が設けられています。

国家公務員法・地方公務員法による規定

公務員の副業は、国家公務員法第103条・第104条、および地方公務員法第38条によって規制されています。

これらの法律では、職員が営利企業の役員を兼ねたり、自ら営利事業を営んだりすること(兼業)は、所轄庁の長や任命権者の許可がなければできないと定められています。これが「公務員の副業は原則禁止」と言われる根拠です。

副業を判断する上での「3つの原則」

副業が許可されるかどうかは、最終的に任命権者が判断しますが、その基準となるのが以下の「3つの原則」に違反しないかという点です。

  1. 信用失墜行為の禁止:公務員としての社会的信用を損なうような業務内容ではないか。
  2. 守秘義務:職務上知り得た秘密を漏洩するリスクはないか。
  3. 職務専念の義務:副業によって本業がおろそかになることはないか。

どんな副業であれ、この3原則に抵触する可能性があると判断されれば、許可されることはありません。

【どこまでOK?】公務員でも許可される・認められる副業の範囲

「原則禁止」と聞くと何もできないように感じますが、実際には許可を得て活動できる副業や、そもそも副業に当たらないと解釈される経済活動も存在します。

任命権者の許可を得ればできる副業

以下の副業は、社会通念上相当と認められる範囲で、任命権者からの許可を得ることで可能になります。

  • 不動産賃貸業:独立家屋の賃貸であれば5棟、アパートなどであれば10室、駐車場であれば10台未満など、一定の規模以下であることが条件となる場合が多いです。
  • 太陽光発電事業:発電出力が10kW未満であるなど、こちらも規模に関する条件が設けられています。
  • 農業:実家が兼業農家である場合など、比較的に許可が得やすいとされています。ただし、大規模な農業経営は事業とみなされ、許可されない可能性があります。
  • 執筆・講演活動:職務との関連性が薄く、公務の信用を損なわない内容であれば許可されやすい活動です。

許可が不要な「副業」に当たらないケース

以下の活動は、一般的に「事業」や「兼業」とはみなされず、許可申請が不要な場合がほとんどです。

  • 資産運用(株式投資、投資信託、FXなど):あくまで個人の資産運用とみなされるため、職務専念の義務に違反しない範囲であれば問題ありません。
  • フリマアプリでの不用品販売:生活用品の処分など、営利目的でない私物の売買は副業に該当しません。ただし、継続的に商品を仕入れて販売すると事業とみなされるため注意が必要です。

これはNG!公務員が禁止されている副業の具体例

一方で、3つの原則に抵触しやすく、原則として禁止されている副業もあります。
具体的には、民間企業と雇用契約を結ぶ、あるいは明らかに営利目的の事業を行うことは認められません。

  • 営利企業での雇用:アルバイトやパートタイム、契約社員として働くこと。
    一般的に、個人経営の副業バイトは手渡しがバレない?探し方から税金の注意点まで徹底解説で解説されているような個人経営の店舗で働くことも、雇用契約を結ぶ以上は禁止対象となります。
  • 営利目的の自営業:Webライター、プログラマー、コンサルタントとして継続的に報酬を得ることや、ネットショップを運営すること。
  • その他:Uber Eatsなどのフードデリバリー配達員や、客観的に公務員の信用を損なう可能性のある業務。

これらの副業は、許可なく行えば懲戒処分の対象となる可能性が非常に高いです。

公務員の副業がバレる主な原因とバレないための対策

無許可で副業を始めた場合、どのような経緯で職場に発覚するのでしょうか。
主な原因と対策を知っておくことは、不要なトラブルを避けるために重要です。

原因1:住民税の金額変動

最も多い発覚ケースが住民税の通知です。副業で所得が増えると住民税の額も増えます。
会社員の場合、住民税は給与から天引き(特別徴収)されるため、経理担当者が給与に対して住民税額が不自然に高いことに気づき、副業が発覚します。

【対策】
副業所得の確定申告を行う際、住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にチェックを入れましょう。
これにより、副業分の住民税納付書が自宅に届くため、会社を経由せずに自分で納付でき、発覚リスクを大幅に下げることができます。

原因2:第三者からの密告・通報

意外に多いのが、同僚や知人からの密告です。
副業の話をうっかり話してしまったり、SNSへの投稿がきっかけで発覚したりするケースがあります。

【対策】
副業していることは、職場関係者には絶対に話さないようにしましょう。また、SNSで本業と関連する内容や個人が特定されるような情報を発信する際は、細心の注意が必要です。

原因3:本業への支障

副業に熱中するあまり、本業で遅刻やミスが増えたり、疲労の色が見えたりすることで、上司から問いただされて発覚するケースもあります。

【対策】
「職務専念の義務」は何よりも優先されるべき原則です。
副業はあくまで本業に支障が出ない範囲で、無理なく計画的に行うことが大切です。

公務員が副業を始めるための正式な手順

許可される可能性のある副業を始める場合は、必ず以下の正式な手順を踏むようにしてください。無許可で行うリスクは非常に高いです。

ステップ1:所属長・人事部署への相談

まずは自身が所属する組織の服務規程を確認し、人事担当部署の担当者に相談しましょう。
組織によって許可基準の解釈が異なる場合があるため、事前に確認することが重要です。

ステップ2:自営兼業承認申請書の提出

相談の上で問題がなければ、「自営兼業承認申請書」などの所定の様式に必要な情報を記入し、所属長を経由して任命権者へ提出します。

ステップ3:任命権者の許可を得る

申請内容が審査され、3つの原則に抵触しないと判断されれば、正式に許可が下ります。
必ず許可を得てから副業を開始するようにしてください。

公務員の副業に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、公務員の副業に関して特に多くの方が疑問に思う点についてお答えします。

Q1. 副業所得が年間20万円以下なら申告不要でバレない?

A1. それは所得税の話です。副業所得が年間20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。この住民税の申告を怠ると、結局は職場の住民税額に反映されてバレる原因になります。「20万円以下なら何もしなくていい」というのは誤解なので注意してください。

Q2. 親の事業を手伝うのは副業になる?

A2. 無報酬であれば問題ありませんが、報酬を受け取る場合は兼業とみなされ、許可が必要になる可能性が高いです。手伝いの内容や頻度によっても判断が分かれるため、事前に人事課へ相談するのが賢明です。

Q3. ポイントサイトやアンケートモニターは大丈夫?

A3. 一時的なものであれば「お小遣い稼ぎ」の範疇とされ、問題視されないことが多いです。しかし、継続的かつ多額の収入を得ている場合は事業とみなされる可能性があります。明確な基準がないグレーゾーンであるため、慎重に行うべきです。

Q4. もし無許可の副業がバレたらどうなる?

A4. 事実関係の調査が行われ、国家公務員法や地方公務員法に基づき、懲戒処分の対象となります。処分の重さは、副業の内容、期間、得た収入、本業への影響などを考慮して決定され、最も軽い「戒告」から「減給」「停職」、そして最も重い「免職」まであり得ます。

まとめ:ルールを正しく理解し、計画的に副業を始めよう

公務員の副業は「原則禁止」ですが、法律で定められたルールと「3つの原則」を正しく理解し、正式な手続きを踏めば、認められる道も存在します。

重要なのは、決して無許可で始めないこと、そして本業である公務に支障をきたさないことです。

この記事を参考に、ご自身のキャリアプランやライフプランに合わせて、許可される範囲で計画的に副業を検討してみてはいかがでしょうか。
まずは所属組織のルールを確認することから始めてみてください。

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